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保有している暗号資産が1,000万円未満又はステーキング対象暗号資産が500万円未満です が、申込できますか?

できます。
暗号資産が1,000万円未満又はステーキング対象暗号資産が500万円未満であっても、別途当社が定める事務手数料をお支払いいただくことにより本サービスをご利用いただける場合がございますので、期末時価評価課税の適用除外を希望する暗号資産、数量等をお知らせください。
当社の審査・ご相談内容によっては本制度をご利用できない場合がございます。
暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客様は、お問い合わせフォームからご連絡くださいますようお願いいたします。

期末時価評価課税の適用除外サービス説明書はこちら

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