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居住地国とは何ですか?

1.居住地国が外国となる場合
口座開設等を行う方が、外国の法令において、次のいずれかの基準により、日本の所得税法又は法人税法に相当する税を課される個人(※1)又は法人(※2)に該当する場合には、居住地国はその「外国」となります(※3)。
 (1) 外国に住所を有すること又は一定の期間を超えて居所を有すること(これらに類する場所を有する場合を含みます。)
(2) 外国に本店若しくは主たる事務所を有し、又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有すること(これらに類する場所を有する場合を含みます。)
(3) 外国の国籍を有することその他これに類する基準

※1 租税条約の規定によりその租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる日本の所得税法上の居住者は除かれます。なお、この場合、居住地国は「日本」となります。
※2 組合契約によって成立する組合を含みます。
※3 外国の法令により、その外国の税制上の居住者に該当するかを問うものであり、日本の所得税法上の非居住者又は外国法人に該当するかを問うものではありません。なお、OECDポータルサイトにおいて、各国の税制上の居住者の制度に関する情報が掲載されています。

2.居住地国が日本となる場合
口座開設等を行う方が、日本の所得税法上の居住者(※4)又は内国法人(次のいずれかの個人又は法人)に該当する場合には、居住地国は「日本」となります。
 (1) 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
(2) 国内に本店又は主たる事業所を有する法人

※4 租税条約の規定によりその租税条約の相手国等の居住者とみなされる日本の所得税法上の居住者は除かれます。なお、この場合、居住地国はその「外国」となります。
(国税庁HP:共通報告基準(CRS)に関する制度の概要リーフレットより抜粋)

詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

また、2017年(平成29年)1月1日以後、新たに口座開設を行う場合は、居住地国の確認が必要となっております。
口座開設等を行う際には、ご提出頂く本人確認書類の内容と実際の居住地国が合致するか、事前にご確認ください。また、法人でお申込みのお客様につきましては、代表者・取引責任者・実質的支配者の居住地国についてもご確認ください。

居住地国名及び居住地国が外国である場合にはその居住地国の納税者番号も必要となります。(居住地国が「日本」である場合は必要ありません。)
※住所と居住地国が異なる場合は、ご事情の確認をさせていただく場合がございます。
※口座開設後に居住地国に変更があった場合には、速やかにご申告をいただく必要がございますのでご留意ください。
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