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「期末時価評価課税の適用除外」とは何ですか?

2024年4月1日に法人税法および暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正が実施されたことに伴い、法人のお客様が保有する暗号資産につきまして、一定の条件の下で「期末時価評価課税の適用除外」とすることが認められることとなりました。
本制度をご活用いただくことで、暗号資産の含み益に対する法人課税が適用除外となるため、暗号資産を長期で安心して保有していただくことが可能となります。
【期末時価評価課税の適用除外を受けるための要件】
期末時価評価課税の適用除外の法令要件は、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」で定められる以下のいずれかに該当する必要があります。
・暗号資産の保有者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限(※)を付すことを要請している場合
・暗号資産の保有者またはその要請を受けた者が、暗号資産交換業者に対し、移転制限が付され、または付されることが予定されている旨を通知している場合
※「移転制限」とは、暗号資産を相当の期間、移転できないよう制限する目的で信託財産とする措置、もしくは技術的措置が講じられている状態のことです。
暗号資産における期末時価評価課税の適用除外を希望するお客様は、お問い合わせフォームからご連絡くださいますようお願いいたします。

※期末時価評価課税の適用除外の適用を受けることで、みなし譲渡とみなされ、当該事業年度において所得金額の計算等が必要となる場合がございます。
実際の法人税の申告・納税につきましては、税理士等の専門家にご相談いただきますようお願いいたします。

期末時価評価課税の適用除外サービス説明書こちら
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