暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。
現時点では、暗号資産は金融商品取引法上の金融商品として取り扱われておりませんので、他の「先物取引に係る雑所得等」の所得と損益通算をすることはできません。
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国税庁ホームページをご確認ください。
上記の内容は法令の改正等によって内容が変更される可能性があります。
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